懲戒情報|依頼の意思確認|2021年6月号(4)

自由と正義:2021年6月号

弁護士会:第二東京弁護士会

弁護士名:中山雅雄

登録番号:28947

法律事務所名:裕綜合法律事務所

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、懲戒請求者を含む25名を被告とする損害賠償等請求事件において、被告の1名である株式会社Aから懲戒請求者も含めて受任してほしいとの打診を受けたものの、懲戒請求者と一度も連絡を取らず面談もしないまま、懲戒請求者から委任を受けた事実がないにもかかわらず、懲戒請求者及びA社ら3名の被告の代理人として訴訟活動を行い、2018年2月20日、懲戒請求者が原告らに対し、他の2名と連帯して損害賠償金を支払う旨の訴訟上の和解を成立させた。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2020年12月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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