自由と正義:2021年6月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:中山雅雄
登録番号:28947
法律事務所名:裕綜合法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者を含む25名を被告とする損害賠償等請求事件において、被告の1名である株式会社Aから懲戒請求者も含めて受任してほしいとの打診を受けたものの、懲戒請求者と一度も連絡を取らず面談もしないまま、懲戒請求者から委任を受けた事実がないにもかかわらず、懲戒請求者及びA社ら3名の被告の代理人として訴訟活動を行い、2018年2月20日、懲戒請求者が原告らに対し、他の2名と連帯して損害賠償金を支払う旨の訴訟上の和解を成立させた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2020年12月