懲戒情報|預り金の取り扱い|2021年6月号(5)

自由と正義:2021年6月号

弁護士会:第一東京弁護士会

弁護士名:大久保雅晴

登録番号:17051

法律事務所名:大久保・藤井綜合法律事務所

処分の内容:業務停止3月

処分の理由の要旨:

  1. 被懲戒者は、懲戒請求者Aから委任を受けて申し立てた損害賠償請求調停事件につき2007年9月14日に調停が成立し、その調停に基づき相手方らから被懲戒者の預り金口座に分割して振り込まれる金員を懲戒請求者Aに返還すべきであったにもかかわらず、2011年1月から2012年7月までの間に相手方らから振り込まれた金員について遅滞なく返還せず、かつ、懲戒請求者Aの再三の請求に対してもその返還に応じなかった。
  2. 被懲戒者は、2015年5月7日に懲戒請求者A及び懲戒請求者Bが被懲戒者に対して懲戒請求を申し立てたことに対し、上記(1)の預り金が返還されておらず、懲戒請求には相応の理由があるものであり、懲戒請求者らが根拠を欠く懲戒請求であることを容易に知り得たのにあえて懲戒請求をしたような相当性を欠く懲戒請求とはいえなかったにもかかわらず、懲戒請求者らに対し、不当に懲戒を申し立てたとして、2018年7月24日付け内容証明郵便にて損害賠償請求の通知をし、懲戒請求者らがこれに応じなかったため、同年8月3日、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
  3. 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年1月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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