懲戒情報|妥当でない弁護士報酬|2021年7月号(3)

自由と正義:2021年7月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:杉山雅浩

登録番号:52597

法律事務所名:弁護士法人ワンピース法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、懲戒請求者から受任した事件につき、2019年3月27日に着手金5万4000円を受領したところ、同年8月23日、懲戒請求者から委任契約解除の申入れを受けたため、上記着手金から相談料1万円を控除した残額の返金を約束したにもかかわらず、懲戒請求者からの返金要求を合理的理由なく拒絶し、所属弁護士会の綱紀委員会の懲戒相当との議決の告知を受けるまでこれを返金しなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年2月

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この記事を書いた人

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