自由と正義:2021年7月号
弁護士会:第二東京弁護士会
弁護士名:安田好弘
登録番号:16969
法律事務所名:港合同法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、日本弁護士連合会及び所属弁護士において、2015年度に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらずいずれも履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれらを提出せず、また、所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに、2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を、同年12月6日付け通知書にて2019年1月21日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。
被懲戒者の上記行為は、倫理研修規定第3条第1項及び所属弁護士会の会則第19条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月