自由と正義:2021年8月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:松本章吾
登録番号:39557
法律事務所名:吹田駅前法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2014年12月26日、懲戒請求者との間で、同月18日に起こった交通事故による損害賠償請求事件について示談交渉及び一審訴訟を受任する旨の委任契約を締結したが、加害者に対する請求可能額の計算を適時に行わず、症状固定日から3年が経過する日を認識しながら、同日には消滅時効は完成しないと安易に判断し、2019年3月3日、懲戒請求者の加害者に対する損害賠償請求権の消滅時効が完成し、また、懲戒請求者からの電話連絡に応答しないことを繰り返した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月