懲戒情報|非弁提携|2021年8月号(12)

自由と正義:2021年8月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士法人名:弁護士法人あゆみ共同法律事務所 

届出番号:1097 

処分に係る法律事務所名:弁護士法人あゆみ共同法律事務所

処分の内容:除名 

処分の理由の要旨:

 被懲戒弁護士法人は、経営コンサルタント会社Aと協力の下弁護士資格のない事務員らに債務整理業務を行わせた。

 被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条後段及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年3月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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