自由と正義:2021年8月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:濱﨑憲史
登録番号:11570
法律事務所名:濱﨑法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、2016年7月、Aらの代理人として懲戒請求者に対する詐害行為取消 請求事件の訴訟を提起するに当たり、Aは同年5月6日に死亡しており、被懲戒者に依頼することなどできなかったにもかかわらず、その生存を確認することなく、無権限で委任状を作成し、もって訴えを提起し訴訟遂行した。
- 被懲戒者は、懲戒請求者がBらを被告として提起した請求異議事件等において、Bは訴状到達前の2017年1月23日に死亡しており、Bの関係者に連絡を取ろうとすれば、容易にBが死亡した事実を知ることができたにもかかわらず、連絡を取る努力を怠り、無権限で同年3月14日付け委任状を作成し、もってBの代理人として応訴して訴訟遂行した。
- 被懲戒者は、懲戒請求者が上記(1)の事件の第1審判決を不服として提起した控訴に対応するに当たり、被控訴人の1人であったCは第1審判決言渡し前の2017年8月10日に死亡しており、Cの関係者に連絡を取ろうとすれば、容易にCが死亡した事実を知ることができたにもかかわらず、連絡を取る努力を怠り、無権限で委任状を作成し、もってCの代理人として答弁書及び附帯控訴状を提出した。
- 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第1条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月