自由と正義:2021年8月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:下川和男
登録番号:23726
法律事務所名:記載なし
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2015年4月に懲戒請求者から労災の不支給決定に対する審査請求、再審査請求及び取消訴訟の事件を受任し、着手金25万円及び費用実費預り金5万円の支払を受け、2017年8月に懲戒請求者の代理人として訴訟提起したが、その後、懲戒請求者に対して期日報告を一度も行わず、2018年6月の弁論準備手続期日に裁判所への連絡なく出頭せず、訴訟提起後約10か月経過しているにもかかわらず主張書面を一度も提出せず、また、懲戒請求者との委任契約終了時に着手金や預り金の清算を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月