自由と正義:2021年8月号
弁護士会:新潟県弁護士会
弁護士名:髙島章
登録番号:22968
法律事務所名:髙島章法律事務所
処分の内容:業務停止6月
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、2016年5月13日から同月16日にかけて、ツイッターにおいて、自己のアカウントを使用して複数の投稿をし、その投稿の全体として、懲戒請求者Aが暴行事件の被害者に対する組織的、集団的な暴行事件に加害者として関与しており、そのことについて、弁護士である懲戒請求者が客観的な証拠を有している旨の事実を摘示することにより、一般の閲読者をして、懲戒請求者Aについて、組織的、集団的な暴行事件に加害者として関与したことが確実又はその可能性がある人物であるとの印象を抱かせ、その社会的評価を低下させた。
- 被懲戒者は、2013年2月7日、懲戒請求者Bから受任していた損害賠償請求事件等につき和解が成立し、懲戒請求者Bに対し、2014年7月4日、同日時点までに相手方から振り込まれた和解金の合計額であるとする21万円につき弁護士報酬等を差し引いた残金16万4640円を支払い、同日以降については和解金の振込額が10万円程度貯まったときに連絡する旨の書面を送付したものの、和解金の振込額が再度の清算を約束した10万円に達した2017年5月29日以降も清算を行わず、代理受領した預り金の残額20万円について引渡しをしなかった。
- 被懲戒者は、2017年10月20日頃、懲戒請求者Cから告訴代理の依頼を受け、弁護士費用として108万円を請求しこれを受領したが、同年11月16日、懲戒請求者Cから事件依頼を中止する旨の連絡を受けて事件処理を中断し、その後、懲戒請求者Cから相談料及び旅費を超える支払済み弁護士費用の返還の請求を受けたにもかかわらずこれに応じず、2018年9月18日、紛議調停手続において和解金を80万円とする和解が成立したがこれに基づく分割弁済を約定どおりに履行せず、2019年1月に懲戒請求者Cから懲戒請求を受けるまでの間及び所属弁護士会の綱紀委員会から調査を受ける過程で再三にわたり和解に基づく弁済が求められ、同年5月21日に裁判所から期限の利益喪失による一括弁済を命じる判決を受けた後も適切に対応せず、同年9月24日まで上記和解金額の支払をしなかった。
- 被懲戒者は、2019年9月17日付けで所属弁護士会から業務停止3月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、少なくとも2件の訴訟手続外民事事件について辞任通知書を発送する等依頼者との委任契約を解除する措置を採らず、所属弁護士会の会長から受任事件について辞任しその旨を報告するよう求められても事前連絡のないまま出頭しない等、所属弁護士会の会長の懲戒処分の執行に関わる指導に従わず業務停止処分の履行状況の確認に協力しなかった。
- 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年2月