自由と正義:2021年8月号
弁護士会:三重弁護士会
弁護士名:牧戸哲
登録番号:17595
法律事務所名:牧戸哲法律事務所
処分の内容:業務停止1月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2019年4月15日、懲戒請求者から受任した被相続人Aとの死因贈与契約の履行請求に関する事件につき、戸籍謄本等の取得により法定相続人Bか存在することを認識した上、同年8月11日に懲戒請求者から着手金10万円及び実費、預り金10万円の合計20万円を受領し、懲戒請求者と上記事件の進行につき協議したものの、2020年2月13日、Bに対し通知文書を発送するまでの約6か月間、具体的な弁護活動をせず、その発送が遅れた理由を懲戒請求者に報告又は説明することもなかった。また、被懲戒者は、上記事件の解決時期につき、受任当初は2019年12月末日と説明していたものの、その後、懲戒請求者からの問合せに対して、回答した解決時期が到来する都度、2020年1月末日、同年2月末日、同年3月末日と先送りする旨回答し、さらに、同年2月末日頃、懲戒請求者の求めに対して、上記事件の進捗状況に関する報告文書を送付すると約束したにもかかわらず、これを送付することも口頭で報告することもせず、同年3月4日には懲戒請求者からの連絡に対し、同日夕方5時までには必ず連絡すると回答したもののこれを怠った上、その後も懲戒請求者からの電話連絡に対応せず、結局、同年4月5日に解任されるまでの間、Bから相続放棄の手続をした旨の回答があったことを報告したものの、それ以上に、上記事件につき懲戒請求者に報告し、協議しながら事件処理を進めることをしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年3月