懲戒情報|名誉毀損|2021年9月号(1)

自由と正義:2021年9月号 

弁護士会:愛知県弁護士会  

弁護士名:北口雅章  

登録番号:22464  

法律事務所名:北口雅章法律事務所 

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨: 

 被懲戒者は、AB間の訴訟事件におけるAの代理人であったところ、201810月1日、被懲戒者が主宰する法律事務所のホームページ内に設定しているブログにおいて、Bの社会的評価を低下させるとともに、その名誉感情を害して人格権を侵害する内容の言質であり、かつ、過度に侮蔑的侮辱的な表現であって見聞きする者に不快感や嫌悪感を惹起させるに足りる表現の記載された記事を掲載して不特定多数人が閲覧し得る状態に供した。 

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 

 

処分が効力を生じた日:2021年3月 

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この記事を書いた人

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