懲戒情報|名誉毀損 |2021年9月号(4)

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自由と正義:2021年9月号 

弁護士会:東京弁護士会  

弁護士名:坂本尚志 

登録番号:41195  

法律事務所名:清陵法律事務所 

処分の内容:戒告 

処分の理由の要旨: 

 被懲戒者は、懲戒請求者A労働組合が団体交渉を申し入れた相手方の代理人であったところ、被懲戒者が開設していたブログにおいて、2016年12月5日、同月7日及び2017年3月30日付けで、その記事を読む一般人をして、懲戒請求者A組合が事件屋のような交渉を行う団体であり、かつ、自らは働いているように見えず、あぶく銭で生計を立てているように思える者たちがその構成員にいる等と認識させる、懲戒請求者A組合の社会的信用を低下させる記事を掲載した。 

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

 

処分が効力を生じた日:2021年4月 

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