懲戒情報|妥当でない弁護士費用|2021年10月号(2)

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自由と正義:2021年10月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:張學鍊

登録番号:27297

法律事務所名:AⅠTS新宿法律事務所

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、201876日付けで、懲戒請求者と委任契約を締結し、懲戒請求者の私選弁護人に就任し、着手金80万円の支払を受けたが、第1回公判期日前の同年1225日に所属弁護士会から業務停止処分を受けて、懲戒請求者の弁護人を辞任し、もって上記委任契約は中途で終了したため、懲戒請求者が着手金の返還を求めたところ、接見等の出張費用に関する合意の成立は認められず、委任契約書には上記委任契約が中途で終了した場合の清算方法について記載がないにもかかわらず、接見等の出張費用が80万円となり、返金

すべき金額はないが、お詫びとして20万円だけ返すと言って、20万円のみを現金書留で方的に返金し、残金60万円を返金せず、懲戒請求者との間で協議に応じることもしなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき

非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年4月

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