懲戒情報|委任契約書作成義務、事件放置、説明義務|2021年10月号(3)

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自由と正義:2021年10月号

弁護士会:栃木県弁護士会

弁護士名:熊倉亮三

登録番号:19626

法律事務所名:宇都宮総合法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、2017年1218日に懲戒請求者から自己破産申立事件を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。
  • 被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2017年12月21日に着手金30万円を受領したが、2年近くもの間自己破産申立てを行わなかった。
  • 被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2019年2月27日頃、債権者であるA株式会社から破産申立手続の進捗状況の問合せや訴訟提起の予告を受けたのに回答せず、その後、A社が同年529日に懲戒請求者を被告として提起した訴訟について懲戒請求者から対処を要請されたにもかかわらず放置した。
  • 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に、上記(2)の行為は同規程第35条に、上記(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年4月

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