懲戒情報|委任契約書作成義務、説明義務、預り金の取り扱い|2021年10月号(4)

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自由と正義:2021年10月号

弁護士会:福岡県弁護士会

弁護士名:東武志

登録番号:14112

法律事務所名:新未来法律事務所

処分の内容:業務停止1年6月

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、2015324日、懲戒請求者の父であるAから事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
  • 被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、懲戒誚求者及びAに対し、当初B弁護士と共同受任するかのように対応しながら、その後B弁護士が共同受任を固辞した結果、被懲戒者が一人で受任し、職務を遂行することなったことを懲戒請求者らに報告しなかった。
  • 被懲戒者は、20192月頃、Cから交通事故の示談交渉事件を受任するに当たり連絡を取る窓口となっていたCの子であるDに対して、弁護士報酬についての適切な説明をせず、委任契約書の作成もしなかった。
  • 被懲戒者は、上記(3)の事件に関し、2019418日、相手方保険会社から被懲戒者の預り金口座に振り込まれた示談金700万円を全額出金した後、弁護士報酬と清算することなく流用した上、同年712日、Dから苦情申入れを受けた所属弁護士会の市民窓口等対応室担当者からの事情聴取に対し、示談金が入金された後、弁護士報酬を差し引いてDに渡した等と虚偽の説明を行った。
  • 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第2項及び弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第29条第1項に、上記(3)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項及び第2項並びに弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に、上記(4)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条、弁護士職務基本規程第45条、所属弁護士会の業務上の預り金等の取扱いに関する規程第2条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年4月

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