自由と正義:2021年10月号
弁護士会:栃木県弁護士会
弁護士名:松本勝
登録番号:15420
法律事務所名:松本法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、懲戒請求者から、懲戒請求者に土地売買代金の支払を請求してきたAに会って話を聞いてくることを依頼され、引き受けたところ、Aに会って話を聞き、その結果を懲戒請求者に報告しなければならないにもかかわらず、その報告をしなかったばかりか、一転して、Aの代理人となり、懲戒請求者に対して、土地売買代金の支払を請求する通知書を送付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年4月