懲戒情報|信義誠実|2021年10月号(6)

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自由と正義:2021年10月号

弁護士会:山形県弁護士会

弁護士名:植田裕

登録番号:19496

法律事務所名:植田法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、懲戒請求者からAとの間の紛争に関する交渉を受任するに際し預かった売買契約書、領収書等について、2015615日開催の所属弁護士会の紛議調停期日に出席し、同月20日に懲戒請求者に返還する予定である旨を述べたにもかかわらず、上記書類等を探し出せず、約1年間返還しなかった。
  • 被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間で和解が成立した2015620日以降、和解書その他関係書類の原本を、懲戒請求者に交付しなかった。
  • 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第39条及び第45条に、上記(2)の行為は同規程第45条に達反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

 

処分が効力を生じた日:2021年4月

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