懲戒情報|説明義務、預り金の取り扱い、妥当でない弁護士報酬|2021年10月号(7)

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自由と正義:2021年10月号

弁護士会:愛知県弁護士会

氏名:高野久美子

職務上の氏名:高野クミ子

登録番号:32075

法律事務所名:アリス法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

  • 被懲戒者は、懲戒請求者から20151027日に損害賠償請求の交渉を受任し、同年1126日に損害賠償請求訴訟を受任したところ、それらの委任契約書の規定によれば、小口実費に関する清算義務と、小口実費の明細につき説明する義務を負っていたにもかかわらずこれらの義務を履行しなかった。
  • 被懲戒者は、201727日に懲戒請求者が被懲戒者に送金した384000円についてその趣旨が明確でなく、実費等を清算して懲戒請求者に返還すべき義務があったにもかかわらずこれを履行しなかった。
  • 被懲戒者は、上記(1)の訴訟に関し、2018116日に100万円及びその遅延損害金の限度で請求を認容する旨の判決の言渡しを受け、同年21日付けで懲戒請求者に対し成功報酬216000円、小口実費12万円の合計336000円を請求したところ、同月6日に懲戒請求者から144000円の送金を受けたが、その趣旨を明確にしないまま、同年32日、懲戒請求者に対し、被告代理人から受領した賠償金から報酬等の全額に当たる336000円を一方的に控除しその残額を送金した。
  • 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年5月

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