自由と正義:2021年10月号
弁護士会:第一東京弁護士会
氏名:奥野剛史
登録番号:39944
法律事務所名:奥野法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aと夫婦であったが、離婚を巡るやりとりの過程でAの両親である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに立腹していたところ、2016年9月21日、自宅マンション1階出入口付近において、懲戒請求者Bに対し、その肩付近を手で押し、その足をつかんで引きずる暴行を加え、懲戒請求者Cに対し、その肩付近を手で押し、襟口付近と袖付近をつかんで押す暴行を加えた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年5月