懲戒情報|他の弁護士の名誉の尊重|2021年11月号(2)

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自由と正義:2021年11月号
弁護士会:第一東京弁護士会
弁護士名:藤崎雅弘
登録番号:48146
法律事務所名:ウラノス法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、弁護士である懲戒請求者が、被懲戒者が既に受任している事件について受任をし、これに不当に介入したとして、2017年1月24日付けで懲戒請求者の所属弁護士会に対し、懲戒請求を行うにあたり、懲戒請求者の不当介入を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を果たさず、事実上又は法律上の根拠を欠き通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たにもかかわらず懲戒請求を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2021年4月

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