懲戒情報|委任契約書作成義務・事件放置・預り金品の取り扱い|2021年11月号(6)

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自由と正義:2021年11月号
弁護士会:千葉県弁護士会
弁護士名:佐藤栄治
登録番号:29357
法律事務所名:誠法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
 (1) 被懲戒者は、2013年9月、懲戒請求者及び同人が代表者である株式会社Aから、  破産手続開始申立事件を受任したが、委任契約書を作成しなかった。
 (2) 被懲戒者は、上記(1)の事件を受任してから約6年が経過した2019年6月に懲戒請求者から解任されるまでの間、破産手続開始の申立てを行わなかった。
 (3) 被懲戒者は、2019年6月に懲戒請求者代理人から送付された通知書により、上記(1)の事件の委任契約を解除され、懲戒請求者からの預り品の返還を求められたが、同年12月中旬まで返還しなかった。
 (4) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び弁護士の報酬に関する規程第5条第2項に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日:2021年6月

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