自由と正義:2021年12月号
弁護士会:福岡県弁護士会
弁護士名:松山哲彦
登録番号:44478
法律事務所名:弁護士法人九州総合法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、慰謝料請求事件を常時50件前後抱えている状況下において、Aから不貞行為を原因とする慰謝料請求事件を受任したところ、その雇用する事務職員Bに相手方との交渉にわたることのないように十分留意する旨を指導することなく、電話で懲戒請求者に対して受任の事実を通知すること等を指示し、その結果、Bは、2018年7月24日、懲戒請求者に対し、電話で、慰謝料を支払う意思の有無を問い、交渉に時間をかけるつもりはないこと、文書でのやり取りを望むのであればもはや訴訟を提起するしかないこと等を述べて交渉を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第19条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年6月