自由と正義:2021年12月号
弁護士会:長崎県弁護士会
弁護士名:大﨑法律事務所
登録番号:42099
法律事務所名:大﨑法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
- 被懲戒者は、2018年11月に所属弁護士会及び日本弁護士連合会に法律事務所として登録していた住所から退去した後、約2年3か月の間、所属弁護士会に所属したまま、その地域内に法律事務所を設置しなかった。
- 被懲戒者は、上記(1)の期間、法律事務所を設け、又は移転した旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なかった。
- 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第20条第2項に、上記(2)の行為は同法第21条に違反し、いずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年7月