懲戒情報|事件放置、説明義務、預り金品の取り扱い|2022年1月号(10)

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自由と正義:2022年1月号

弁護士会:埼玉弁護士会

弁護士名:板垣範之

登録番号:21847

法律事務所名:板垣法律事務所

処分の内容:業務停止2月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、2016819日、個人再生事件を受任し、弁護士費用等として同月から2017829日まで合計91万円を預かったが、受任から1年以上、上記事件の申立手続をしなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任時に、債権者の取立行為を念頭において再生手続開始の申立時期の見通しを示さず、債権者から訴訟が提起された段階では、訴訟にどう対応するか、強制執行等を再生手続開始の申立てによって阻止することができるか等について、懲戒請求者に十分に説明をせず、協議をしなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件の委任契約が2017919日に解除され終了したが、委任契約終了から1年以上経過するまで、上記(1)の弁護士費用等91万円を返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年9月

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