懲戒情報|妥当でない弁護士報酬、依頼者との金銭貸借等、名誉毀損、預り金品の取り扱い|2022年1月号(4)

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自由と正義:2022年1月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:寺内從道

登録番号:18045

法律事務所名:弁護士法人西和総合法律事務所

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、20138月、懲戒請求者から所有権移転登記手続請求事件の控訴審等を受任するに際し、業務委託契約書を作成し、成功報酬を定めたが、その後、懲戒請求者に対し、成功報酬の増額を求める特段の事情がないにもかかわらず、増額することを繰り返し求めた。

(2)被懲戒者は、20131023日頃、懲戒請求者に対し、特別の事情がないにもかかわらず、50万円の借用を申し入れた。

(3)被懲戒者は、201310月及び201410月、懲戒請求者に対し、「貴君は全くの下劣な男である。」、「貴君は救いようのない支離滅裂な人間である。」等の内容を含む電子メールを送信した。

(4)被懲戒者は、201410月以降、2015323日に懲戒請求が行われるまでに、懲戒請求者から、預かっている全ての原本の返却を求められたところ、少なくとも上記(1)の事件については、最高裁判所の判断が出ており、委任事件が終了していることが明らかであるから、預り記録を遅滞なく懲戒請求者に返還しなければならないにもかかわらず、返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第5条に、上記(3)の行為は同規程第6条に、上記(4)の行為は同規程第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年8月

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