自由と正義:2022年1月号
弁護士会:兵庫県弁護士会
弁護士名:藤井義継
登録番号:20510
法律事務所名:藤井義継法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、2017年11月9日、Aから懲戒請求者有限会社Bの経営権を懲戒請求者Cから取り戻してほしいとの依頼を受けたが、自己が懲戒請求者B社の一人株主であるとするAの主張については、懲戒請求者Cらが代理人弁護士を通じて争う意図を明らかにしており、また、株主等の確定を待っていては回復しがたい損害が生じるなどのおそれがなかったにもかかわらず、同年12月20日、Aの上記主張を前提として招集手続をしないまま株主総会を開催させ、被懲戒者ら3名を取締役に選任し、A及び被懲戒者を代表取締役に選任して、その旨の登記手続をさせた。
(2)被懲戒者は、上記(1)の登記手続後、懲戒請求者Cが、臨時株主総会を開催して被懲戒者らを解任し、懲戒請求者Cを代表取締役に選任した旨の登記をした後、2018年7月30日、議決権の数に争いがあり、また、緊急性も必要性もなかったにもかかわらず、懲戒請求者Cらが招集した株主総会の日時場所で、議長であった懲戒請求者Cの進行により、懲戒請求者Cらの取締役解任、A及び被懲戒者ら5名の取締役就任を承認可決した旨の虚偽の記載をした株主総会議事録を作成し、その旨の登記手続をさせた。
(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年8月