懲戒情報|事件放置、委任契約者作成義務|2022年1月号(6)

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自由と正義:2022年1月号

弁護士会:東京弁護士会

弁護士名:田部知江子

登録番号:28319

法律事務所名:田部知江子法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びその母Aから相続事件を受任し、201793日、着手金の支払を受け、相続放棄の熟慮期間の伸長の手続を行ったが、同年1213日から2018411日までの約4か月間、懲戒請求者からの連絡があったことを認識していながら懲戒請求者と連絡を取らず、また、その間、上記事件の処理をせず、その結果、懲戒請求者らは相続放棄をすることができなくなった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任に当たり、委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年8月

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