懲戒情報|事件放置、預り金品の取り扱い|2022年1月号(7)

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自由と正義:2022年1月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:西村秀樹

登録番号:23371

法律事務所名:西村法律事務所

処分の内容:退会命令

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、2015415日にAから自己破産申立てを受任し、20171031日までに着手金及び預り金の合計35万円を受領したが、2018411日までの約3年にわたり受任事件の処理をしなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)事件に関し、Aから事件処理遅滞を理由に委任契約を解除され上記35万円の返還請求を受けても返還せず、Aの破産管財人である懲戒請求者から不当利得返還請求訴訟を提起され、35万円の支払を命じる判決を受けても、2019115日までに合計4万円を弁済したのみで強制執行を受けても何らの清算もしなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年8月

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