懲戒情報|信義誠実|2022年2月号(2)

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自由と正義:2022年2月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:德永信一

登録番号:20796

法律事務所名:德永総合法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、Aの遺言執行者であったが、2018822日、Aの相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cの代理人に対して遺言執行者職務終了の通知を送付した後、同年913日、Aの相続人であるD及びEの代理人として、懲戒請求者Bが代表取締役を務めるF株式会社及びG株式会社に対して、AF社らに賃貸していた倉庫等についての賃料を請求し、また、同時期に懲戒請求者B及び懲戒請求者CD及びEに対して提起したAの遺言無効確認訴訟等において、D及びEの代理人に就任した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年9月

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