自由と正義:2022年2月号
弁護士会:大阪弁護士会
弁護士名:德永信一
登録番号:20796
法律事務所名:德永総合法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aの遺言執行者であったが、2018年8月22日、Aの相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cの代理人に対して遺言執行者職務終了の通知を送付した後、同年9月13日、Aの相続人であるD及びEの代理人として、懲戒請求者Bが代表取締役を務めるF株式会社及びG株式会社に対して、AがF社らに賃貸していた倉庫等についての賃料を請求し、また、同時期に懲戒請求者B及び懲戒請求者CがD及びEに対して提起したAの遺言無効確認訴訟等において、D及びEの代理人に就任した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年9月