自由と正義:2022年2月号
弁護士会:岡山弁護士会
弁護士名:岡本哲
登録番号:22053
法律事務所名:岡本法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2019年11月頃、Aから債務整理を受任したところ、2020年1月6日付け及び同月21日付け通知書において、懲戒請求者に対し、十分な根拠もなく「詐欺的行為によるクレジット契約の締結」という事実を断定的に記載し、さらに「取引履歴の開示に応じていただけない場合には、詐欺罪に係る告発をも検討せざるを得ないものと考えておりますことを付言しておきます」と記載した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年9月