懲戒情報|依頼者との金銭貸借等|2022年2月号(5)

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自由と正義:2022年2月号

弁護士会:千葉県弁護士会

弁護士名:伊藤安兼

登録番号:22115

法律事務所名:やすかね法律事務所

処分の内容:業務停止3月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、顧問契約を締結していた懲戒請求者有限会社Aの代表者から紹介を受けたBの債務整理の相談において、Bが経済的に困窮していることに乗じて、Bに対し性行為の相手方となること及びこれに対し対価を支払うことを持ち掛け、Bの同意を得た上で性行為を行い、その対価を支払った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年9月

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