その他(所属弁護士会の地域外の事務所設置・2箇所以上の法律事務所の設置)
自由と正義:2022年3月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:前田貴彦
登録番号:44515
法律事務所名:前田貴彦法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
⑴被懲戒者は、鹿児島県内に法律事務所を設置していたところ、2017年10月12日に東京都内の住所を登録事務所として所属弁護士会に登録換えを行った以降も、上記の鹿児島県内の事務所で設備や事務員の雇用を継続し、月に1週問程度執務する等して利用し、登録事務所のほかに法律事務所を設置した。
⑵被懲戒者は、上記⑴の鹿児島県内の事務所の保管していた事件記録、設備等を、2018年7月20日、鹿児島県内の別の事務所に移転し、月に1週間程度執務し、それ以外の日は事務員に指示して上記事務所から書面送付等の事務を行わせる等して利用し、上記⑴の登録事務所のほかに法律事務所を設置した。
⑶被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護土法第20条第2項及び第3項に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年10月