懲戒情報|事件放置|2022年3月号(2)

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自由と正義:2022年3月号

弁護士会:京都弁護士会

弁護士名:知原信行

登録番号:17488

法律事務所名:法律の館知原法律事務所

処分の内容:業務停止2月

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、2009114日に懲戒請求者を代表者とする株式会社Aの破産申立てを、同年12月中旬頃に懲戒請求者個人の破産申立てを受任し、それぞれ着手金及び費用を受領したが、A社については、受任後、債権者の一部について受任通知を送付し、京都市内の事務所の明渡し、東京都内の事務所の什器備品の処分等をしたものの、受任から約110か月の間、これら以外の事項について何らの行為もせず、受任した破産申立てについて処理を遅滞した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年10月

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