懲戒情報|事件放置|2022年3月号(4)

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自由と正義:2022年3月号

弁護士会:神奈川県弁護士会

氏名:佐瀨久代

職務上の氏名:澤田久代

登録番号:23945

法律事務所名:澤田法律事務所

処分の内容:業務停止1月

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、2018103日にAから建物明渡請求訴訟の提起を受任し、着手金324000円及び実費代3万円の支払を受けたがこれに着手せず、その後、Aの相続人である懲戒請求者が申し立てた紛議調停手続において、2019124日に解決金424000円を20201月末日限り支払うとの合意が成立したにもかかわらず、これを遵守せず期限までに支払をしなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年10月

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