懲戒情報|事件放置、説明義務、預り金品の取り扱い|2022年3月号(6)

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自由と正義:2022年3月号

弁護士会:大阪弁護士会

弁護士名:中西裕人

登録番号:17540

法律事務所名:中西法律事務所

処分の内容:業務停止3月

処分の理由の要旨:

 被懲戒者は、20186月、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任し、着手金を受領したが、懲戒請求者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、懲戒請求者と協議することなく、懲戒請求者が委任契約を解除した20192月に至るまで、有意な事件処理を行わなかった。また、被懲戒者は、上記事件の委任契約の終了に当たり、費用清算を請求されたにもかかわらず、金銭の清算、返還をしなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年10月

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