自由と正義:2022年4月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:星正秀
登録番号:21190
法律事務所名:銀座東法律事務所
処分の内容:退会命令
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2018年9月分から2019年10月分までの14か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計46万4800円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第27条第1項、日本弁護士連合会会則第95条第1項及び第95条の3第1項並びに弁護士職務基本規程第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年11月