懲戒情報|事件放置、信義誠実|2022年4月号(12)

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自由と正義:2022年4月号

弁護士会:愛知県弁護士会

弁護士名:林厚雄

登録番号:51911

法律事務所名:愛知刑事弁護士たいこう法律事務所

処分の内容:退会命令

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、20181118日頃、懲戒請求者Aから慰謝料請求事件の依頼を受けたが、懲戒請求者Aからの進捗状況を尋ねるメールに対して速やかに返信等をせず、201917日後、懲戒請求者Aに対して進捗の報告を全くしなかった。

(2)被懲戒者は、2019728日頃、懲戒請求者Bらから破産申立ての依頼を受け、着手金合計40万円の入金があり次第着手すると説明し、懲戒請求者Bから上記着手金の支払を受けたにもかかわらず、懲戒請求者Bからの電話やファックスに対して速やかに返信等をせず、同年11月中旬後、一切連絡が取れなくなった。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者Cから委任を受けた事件の判決書を受領せず、懲戒請求者Cに対して判決結果を報告しなかった。

(4)被懲戒者は、遅くとも20201月頃から受任している事件について処理を進めず、依頼者に経過報告をせず、同年8月以降、裁判期日にも出頭しなかった。また、被懲戒者は、依頼者、裁判所及び所属弁護士会に対して新たな連絡先を告げることもなく、一方的に所在不明となった。

(5)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第36条に、上記(3)の行為は同規程第36条等に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年11月

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