懲戒情報|事件放置、預り金品の取り扱い、説明義務|2022年4月号(3)

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自由と正義:2022年4月号

弁護士会:第二東京弁護士会

弁護士名:半田基

登録番号:30404

法律事務所名:東亜総合法律事務所

処分の内容:業務停止6月

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aとの間で、B株式会社ら及びCらを相手方とする損害賠償請求等に関する各委任契約を締結し、懲戒請求者Aからそれぞれ着手金129600円及び108000円の支払を受けたが、委任契約を締結した後、B社の法人登記を調査した程度で、その他の受任事務を具体的に進行させなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Aとの委任契約が終了したにもかかわらず、2年以上もの間預り品を返還しなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者Dとの間で、Eに対する損害賠償請求を受任事務とする委任契約を締結し、201873日に懲戒請求者Dから着手金324000円の支払を受けたが、受任までに懲戒請求者Dと直接やり取りをせず、事件を受任するに当たり、懲戒請求者Dから被害額を含めた事案の詳細を聴取することも、聴取した事実関係に基づき見通し及び処理方法を説明することも、弁護士報酬の算定根拠等について説明することも一切なかった。また、被懲戒者は、上記委任契約が合意解約された2019410日に至るまでの約9か月間、Eの住民票を取得しその現住所を報告した程度で、その他の受任事務を具体的に進行させず、また、懲戒請求者Dからの再三の問合せに対しても、数回程度、ごく短時間かつ簡単な応対しかしておらず、事件の見込み及び進捗状況について何ら具体的かつ適切な説明及び報告を行わなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第45条に、上記(2)の行為は同規定第29条第1項、第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年9月

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