懲戒情報|説明義務、委任契約書作成義務|2022年4月号(4)

自由と正義:2022年4月号

弁護士会:静岡県弁護士会

弁護士名:伊東哲夫

登録番号:17970

法律事務所名:伊東法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、懲戒請求者らから事件を受任するに当たり報酬額につき懲戒請求者と直接のやり取りを通した説明及び被懲戒者の法律事務所の弁護士報酬基準によらない報酬額を定めるに至った理由の説明をせず、また、委任契約書を作成しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年10月

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

弁護士が語る

/のリアル

無料登録して頂いた方に全てをお話ししています

目次
閉じる