自由と正義:2022年4月号
弁護士会:鹿児島県弁護士会
弁護士名:岡大司
登録番号:33274
法律事務所名:南天法律事務所
処分の内容:業務停止1年
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、Aとの間で刑事事件手続中及び服役中の事務処理並びに遺産分割事件の包括的な委任契約を締結し、遺産分割協議の成立により、2017年5月8日、被懲戒者の預り金銀行口座に代償金776万7460円が入金されたが、同年10月10日頃までに、断続的にほぼ全額出金し、事務所経費等に費消し、返還を要する424万5967円につき流用した。
(2)被懲戒者は、Bから父の遺産相続の法的処理について委任を受け、遺産分割調停が成立し、Bの代償金として2017年10月24日に500万円、同年12月21日に500万円の合計1000万円が被懲戒者の預り金銀行口座に振り込まれ、同日頃委任事務が終了したが、上記1000万円から報酬等の合意額を除外した預り金774万9264円を、同年10月31日から2018年4月27日までの間に流用し、2020年6月8日まで返還しなかった。
(3)被懲戒者は、Cから交通事故に基づく損害賠償請求の示談交渉等の法的処理の委任を受け、示談を成立させ、被懲戒者の預り金銀行口座に2019年12月12日に458万3156円が振り込まれたことにより賠償金の回収を終えて委任事務を終了したが、2020年2月5日頃までに、ほぼ全額流用し、同年6月8日まで上記金員を返還しなかった。
(4)被懲戒者は、Dの父Eの遺産分割事件についてD及びDの母Fから委任を受け、Eの遺産のうちDが取得した預金の払戻金522万0739円及びFが取得した各貯金の払戻金合計616万2953円を被懲戒者の預り金銀行口座に預かり保管していたところ、Fが死亡した後、Dを代理して、Fの遺産について和解を、また、Eの遺産について調停を成立させ、遅くとも2019年秋頃には受任した事件処理を全て終えたが、上記預かり保管していた金員のうち返還を要する419万4141円を流用し、同年10月23日に60万円をDに送金したのみで2020年6月9日まで残りの預り金359万4141円を返還しなかった。
(5)被懲戒者は、Gの代理人としてHに対する組合債返還請求訴訟等を担当していたところ、2019年6月5日、Hから上記訴訟の判決に基づく履行として被懲戒者の預り金銀行口座に543万9000円が振り込まれ、同日までにGから受任した事務は全て完了したが、2020年9月23日までに上記預り金を流用し、遅滞なく返還しなかった。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条に、上記(2)から上記(5)までの行為は同条及び弁護士職務基本規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年10月