懲戒情報|妥当でない弁護士報酬、説明義務|2022年4月号(6)

自由と正義:2022年4月号

弁護士会:福井弁護士会

弁護士名:河野哲

登録番号:50544

法律事務所名:二の宮法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、2017719日頃、戒請求者から、結納金100万円を相手方に返還する代わりに嫌がらせ行為をしないことを約束する合意書を取り付ける交渉の委任を受け、報酬金の額は被懲戒者の当時の所属事務所の報酬規程に従う旨の記載のある委任契約書を作成したが、同日頃までに、懲戒請求者に対し、経済的利益の算定不能事案として、その基準額800万円を適用して報酬金額を算定すると説明しなかった。また、被懲戒者は、相手方との交渉期間は約4か月、交渉決裂から弁護士報酬の請求までわずか3か月足らずにすぎず、嫌がらせ行為の差止めという事件処理の成果は未達成であるにもかかわらず、1058400円という高額な報酬を請求した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第24条及び第29条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年10月

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この記事を書いた人

日本弁護士連合会に登録している約4万2000人(2020年10月現在)の弁護士を中心に、法律事務所職員、司法修習生へ、法律事務所の経営や集客、仕事術に関するお役立ち情報と、弁護士の資産形成、業界情報などについての情報発信を行っています。

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