懲戒情報|品位を害する交渉・主張|2022年4月号(8)

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自由と正義:2022年4月号

弁護士会:兵庫県弁護士会

弁護士名:岡崎晃

登録番号:27358

法律事務所名:弁護士法人岡崎晃法律事務所

処分の内容:戒告

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、Aから、懲戒請求者に対する貸金請求事件を受任したところ、懲戒請求者の代理人であるB弁護士に対し、懲戒請求者が家族に秘匿しておきたいと考える勤務先等の情報と懲戒請求者の家族の住所情報を記載して、懲戒請求者の勤務先等の資料を添付した文書をファクシミリにて送信し、懲戒請求者から支払に関し有利な約束を引き出そうとした。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年11月

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