自由と正義:2022年4月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:佐藤隆男
登録番号:21126
法律事務所名:佐藤隆男法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから提起された被懲戒者に対する未払賃金請求訴訟に関し、2015年2月26日付け内容証明郵便で懲戒請求者Aの代理人である懲戒請求者B弁護士らから一審判決及び控訴審判決で認容された未払賃金の支払を求められたところ、懲戒請求者らに関し、「詐欺の実行犯」、「訴訟詐欺」「嘘の主張」等の記載をした書面を懲戒請求者らや上記訴訟と直接には関係のない親族や元同僚等にまで送付した。また、被懲戒者は、2016年9月23日、懲戒請求者A及び懲戒請求者B弁護士が読めば自らのことを記載した記事であることを当然に認識できる内容で、被懲戒者のブログに「訴訟詐欺」、「詐欺をしている」等の記載を含む記事を掲載した。
(2)被懲戒者は、2014年8月4日付け内容証明郵便で、懲戒請求者B弁護士らから、懲戒請求者A及び懲戒請求者Cの代理人として、両名に直接連絡等を行わないよう求められたにもかかわらず、その後、両名に対して繰り返し書面を送付した。
(3)被懲戒者は、2015年4月3日付け書面に、相手方に送付する書面の内容として、その必要性がないにもかかわらず、極めて過激な内容が含まれた第三者の言葉を引用して記載し、懲戒請求者Aに送付した。
(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第52条の趣旨に反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年11月