自由と正義:2022年5月号
弁護士会:旭川弁護士会
弁護士名:金子利治
登録番号:13571
法律事務所名:金子法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、Aから受任していた未払賃料請求事件の委任契約終了後に、代理権が消滅した状態でAの代理人と称して未払賃料名目で255万円を、現に賃料の支払を継続中の懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに対して請求し、条件付き賃貸借契約解除の意思表示を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年12月