懲戒情報|預り金品の取り扱い|2022年5月号(4)

自由と正義:2022年5月号

弁護士会:第一東京弁護士会

弁護士名:鈴木謙

登録番号:25405

法律事務所名:記載なし

処分の内容:業務停止2

処分の理由の要旨:

被懲戒者は、2008212日に戒請求者の実母Aの成年後見人に選任された後、20152月頃、Aの財産から160万円を私的に流用し、その後、2018312日頃から同年724日頃にかけて、8回にわたり、成年被後見人口座から合計1400万円を引き出し、私的に流用して費消した。

被懲戒者の上記行為は、預り金等の取扱いに関する規程第2条並びに弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年12月

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この記事を書いた人

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