自由と正義:2022年5月号
弁護士会:神奈川県弁護士会
弁護士名:大河内秀明
登録番号:17415
法律事務所名:横浜シルク法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
(1)被懲戒者は、Aの遺言の遺言執行者に就任したところ、2020年1月27日付けで預貯金のみの目録を作成したが、相続財産全部についての財産目録を作成せず相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに交付しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の遺言の検認前に、理由なく、懲戒請求者Bから100万円を受領した。
(3)被懲戒者は、上記(1)の遺言の執行に関して事務処理を行っていたDが、被懲戒者の指揮監督を受けないで、懲戒請求者らと面会して法的な助言をし、懲戒請求者らに対する文書を送付し、またメールを送信していることを知りながら、何らの対応もしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)及び(3)の行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に、上記(2)の行為は同規程第5条、第6条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年1月