自由と正義:2022年6月号
弁護士会:東京弁護士会
弁護士名:佐藤文昭
登録番号:26711
法律事務所名:ベストフレンド法律事務所
処分の内容:業務停止4月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、A協同組合の代表理事であったBから、A組合の事務所の鍵を取り上げられて組合を乗っ取られた等の相談を受け、2017年6月26日夜から翌27日未明にかけて、上記事務所を占有していた懲戒請求者らの同意を得ないまま、関係者らと共に入口扉を錠前業者に開錠させて立ち入った上、机、ロッカーの鍵を錠前業者が開錠する場に立ち会い、事務所内にあったA組合の実印、銀行預金通帳、銀行印、議事録一式、定款、債権譲渡通知書等を持ち出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年12月