自由と正義:2022年6月号
弁護士会:福岡県弁護士会
弁護士名:蓑田孝行
登録番号:37389
法律事務所名:名和田法律事務所
処分の内容:戒告
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、医療法人Aの理事であり、A法人の社員は被懲戒者と懲戒請求者の2名であったところ、2018年3月29日の社員総会における社員1名の増員及びそれに基づくBの社員選任手続が定款に違反し無効であることを認識しており、懲戒請求者が欠席し、定足数に達しないため社員総会を開催できないことを知りながら、同年8月24日の社員総会では新たな社員の追加等を、同年9月21日の社員総会では出資額限度法人とするという定款変更を決議しようとした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年12月