懲戒情報|信義誠実、事件放置、会費滞納|2022年6月号(5)

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自由と正義:2022年6月号

弁護士会:神奈川県弁護士会 

弁護士名:佐々木智英 

登録番号:40257 

法律事務所名:佐々木智英法律事務所 

処分の内容:業務停止1年

処分の理由の要旨:

(1)被懲戒者は、2015年5月28日、懲戒請求者Aに対し、音声の完全逐語反訳等を発注し、その成果物の納品を受けたが、懲戒請求者Aから代金5万7200円の支払を再三督促され、その支払を求める少額訴訟を提起され、懲戒請求者Aの請求を認める判決が確定したにもかかわらず、その支払を速やかに行わなかった。

(2)被懲戒者は、2017年11月18日、懲戒請求者BからCに対する損害賠償請求事件を受任したが、懲戒請求者Bに対し、損害額の算定やCとの交渉について十分な連絡をせず、その後連絡がつかなくなり具体的な事件処理を進めず、また、2020年3月11日にようやく連絡がついた際、事件処理が進んでいないこと等を謝罪するとともに事件処理に関する誓約書を提出したがこれも実行せず、Cとの交渉状況につき事実に基づかない説明をした。

(3)被懲戒者は、2019年8月分から2020年6月分までの11か月分の所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費を滞納した。

(4)被懲戒者は、所属弁護士会の市民窓口に被懲戒者について多数の苦情申出がなされたことを受け、所属弁護士会から複数回の呼出しや連絡を求める通知等がなされたにもかかわらず、これに応答せず、自己の都合により所属弁護土会の役員との対応をも適切に行わなかった。

(5)被懲戒者は、弁護人として選任された国選弁護事件において、2020年3月25日の期日を最後に連絡が取れなくなり、裁判が進行しないことを理由に、裁判所から弁護人を解任された。

(6)被懲戒者の上記(3)の行為は所属弁護士会の会則第110条及び日本弁護士連合会会則第95条に違反し、上記各行為はいずれも弁護土法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

処分が効力を生じた日:2021年12月

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