自由と正義:2022年7月号
弁護士会:札幌弁護士会
弁護士名:松永聡志
登録番号:56797
法律事務所名:松永法律事務所
処分の内容:業務停止4月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2020年5月28日、懲戒請求者に無断で、そのスカート内にデジタルカメラを差し入れ、スカート内を撮影した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年1月
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自由と正義:2022年7月号
弁護士会:札幌弁護士会
弁護士名:松永聡志
登録番号:56797
法律事務所名:松永法律事務所
処分の内容:業務停止4月
処分の理由の要旨:
被懲戒者は、2020年5月28日、懲戒請求者に無断で、そのスカート内にデジタルカメラを差し入れ、スカート内を撮影した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2022年1月
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